用語解説
(1)一般会計
地方公共団体の会計の基本的な経理を中心とした会計の本体を構成しているものです。
特別会計に対比して用いられ、「特別会計」に属しない歳入歳出全体を「一般会計」といいます。
(2)特別会計
複雑多様化した地方公共団体の事務のすべてを、単一会計で処理することが困難なため、
例外として、別個に独立した会計によって経理するものを「特別会計」といいます。
○普通会計、企業会計
(1)普通会計
決算統計上の区分で、「企業会計以外の特別会計」と「一般会計」をいいます。
(2)企業会計
私企業の会計制度を取り入れた地方公営企業法の適用のある企業について、用いられる会計をいいます。
【大阪府の特別会計】
大阪府では現在、一般会計以外に特別会計(19会計)を管理しており、企業会計以外(16会計)と企業会計(3会計)の2つに分類されています。(平成30年4月1日現在)
(企業会計以外)16会計
1 日本万国博覧会記念公園事業特別会計
2 就農支援資金等特別会計
3 大阪府営住宅事業特別会計
4 港湾整備事業特別会計
5 関西国際空港関連事業特別会計
6 箕面北部丘陵整備事業特別会計
7 不動産調達特別会計
8 市町村施設整備資金特別会計
9 公債管理特別会計
10 地方消費税清算特別会計
11 証紙収入金整理特別会計
12 母子父子寡婦福祉資金特別会計
13 国民健康保険特別会計
14 中小企業振興資金特別会計
15 沿岸漁業改善資金特別会計
16 林業改善資金特別会計
(企業会計)3会計
1 大阪府中央卸売市場事業会計
2 大阪府流域下水道事業会計
3 大阪府まちづくり促進事業会計
歳出予算の科目は、予算執行の便宜と経費の効率的使用を図るために設けられた区分です。
予算科目は、まず「款」と「項」に区分され、「項」はさらに「目」と「節」に区分することになっています。
予算科目のうち、「款」、「項」、「目」がその目的にしたがっての区分であるのに対し、「節」はその性質別に区分したものです。
なお、節の区分は地方自治法施行規則の別記に掲げる次の28節に区分され、
大阪府では、「需用費」については、「消耗需用費」、「維持需用費」、「会議需用費」の3つの細節に区分しています。
1 報酬
地方公共団体の非常勤である職員に対する役務の対価に要する経費 (議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬)
2 給料
地方公共団体の常勤職員等に支給する給与に要する経費(特別職給、一般職給)
3 職員手当等
地方公共団体の常勤職員等に対して支給する手当(通勤手当、住居手当、扶養手当、管理職手当等)に要する経費
4 共済費
地方職員共済組合等に対する負担金、報酬・給料・賃金に係る社会保険料に要する経費
5 災害補償費
議会の議員や非常勤職員に対する療養補償費、休業補償費等の補償に要する経費
6 恩給及び退職年金
職員が退職し、又は死亡した場合に、本人又はその遺族に対して支給する経費
7 賃金
臨時若しくは季節的に雇用される者又は一般職員の勤務形態になじまない業務に従事するために雇用される
非常勤作業員の労働の提供に対して支払われる経費
8 報償費
役務(サービス)の提供や施設の利用等によって受けた利益に対する代償を支出する経費
9 旅費
公務のために旅行する職員に対し、旅行に要する費用として支給する経費
10 交際費
知事又はその他の執行機関が行政執行上や府の利益のために、外部と公の交渉をするために要する経費
11 需用費
物品(備品、原材料に含まれないもの)の取得及び修理等に要する経費
(1)消耗需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費、複写サービス代、医薬材料費、食料費、会議の茶代、実習材料費等
(2)維持需用費:光熱水費、修繕料
(3)会議需用費:会議・懇談の会食、会議・応接の弁当
12 役務費
人的サービスの提供に対して支払われる経費
【例示】
通信運搬費(郵便料、送料、電信電話料、インターネット使用料等)、保管料、広告料、
手数料(試験・検査、各種証明、クリーニング代、ゴミ処理料等)、筆耕翻訳料(筆耕、翻訳料、通訳料、速記料等)、損害保険料
13 委託料
府がその権限に属する事務、事業等を他の機関や特定の者に委託して行わせる場合に、その対価として支払う経費
【例示】
(法令の根拠に基づくもの)
公の施設の管理委託、各種会館、公園等の施設管理、歳入徴収又は収納の委託、支出事務の委託、
他の普通地方公共団体に対する事務の委託、監督又は検査事務の委託
(私法上の契約に基づくもの)
試験、研究、調査、測量、設計等の委託、庁舎警備及び清掃の委託、火災報知機、冷暖房装置等の機械の保守委託、
計算帳票作成等の事務の委託等
14 使用料及び賃借料
一般的には、賃貸借契約に基づいてその対価として支払われる経費
【例示】
土地、家屋、会議室・会場等の借上料、有料道路通行料、駐車場使用料、タクシー代、車輌・船舶等の借上料、
機械・器具類・映画フィルム等の借上料、入場料、放送受信料
15 工事請負費
土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費で、
工事請負契約により行うための経費
【例示】
道路・河川・溝渠・積石等の土木工事費、建築費、海岸埋立費、建造物の除却費等
16 原材料費
府直営の工事用原材料や、工事請負者に対して支給する原材料を購入するための経費
【例示】
工事材料費(直営工事の工事用原材料、工事請負契約に基づき支給する鉄骨、砂利、セメント、木材、鉄板等)、
加工用原材料費(製造・加工に使う原材料等)
17 公有財産購入費
土地・建物等、府が公有財産として必要な不動産や権利を購入するために要する経費
【例示】
・権利購入費
[1]地上権、地役権、その他これらに準ずる権利
[2]特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権、その他これらに準ずる権利
・土地購入費
・家屋購入費 等
18 備品購入費
性質・形状が変わることなく、原形のまま比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて
財産的価値のある物品及び生物類(消耗品を除く。)の購入に要する経費
【例示】
・備品(大阪府では9品種に細分類し「物品例示表」に表示)
物品例示表による場合は品名の前に◎を附していない物品で、取得価格が10万円未満のものは消耗品とする。
同表に記載のない物品については、耐用年数が3年以上のもので取得価格(取得価格がないとき又は不明のときは、見積価格)が10万円以上のもの
・生物類
獣類、鳥類、魚類、海産物、植物等で養育を要するもの等
19 負担金、補助及び交付金
法令又は条例・規則等に基づいて府が行政目的を達成するために、一定の事務又は事業等に対して負担、補助及び交付に要する経費
【例示】
・負担金
法令上特定の事業等について、府が当該事業等から特別の利益を受けることに対して一定の金額を負担するもの
例)政府直轄事業負担金、各種協議会等の分担金、研修会等の参加費等
・補助金
特定の事業等を育成・助長するために、府が公益上の必要があると認めた場合に支出するもの等
例)市町村振興補助金、各種運営補助金、各種利子補給金等
・交付金
法令等により、市町村あるいは組合等に対して府の事務を委任又は委託している場合において、
当該事務処理等の報償として支出するもの
例)外国人登録市町村交付金、統計調査市町村交付金等
20 扶助費
社会保障制度の一環として、生活困窮者等の生活を維持するために、各種の法律により措
置される経費又は府の単独施策として行う場合に必要な経費
【例示】
生活保護費、児童福祉施設運営費(施設事務費、施設設備費)等
21 貸付金
地方公共団体が行政上の目的を達成するために、法令又は条例等により、直接又は間接に
現金の貸付けを行うための経費
【例示】
・中小企業高度化資金貸付金(独立行政法人中小企業基盤整備機構法)
・母子寡婦福祉資金貸付金(母子及び寡婦福祉法)
22 補償、補填及び賠償金
地方公共団体が行う損失補償、損害賠償に要する経費
【例示】
・補償金
府の適法な活動により生ずる損失の補償に要する経費、公共事業遂行のための用地買収に伴う家屋移転補償、営業補償等
・補填金
府が被った欠損について、当該費目に補うために支出する経費(欠損補填金、繰上充用金)
・賠償金
府の違法な行為により他人の権利を侵害して損害を与えた場合に、その損害を賠償するための経費等
23 償還金、利子及び割引料
府が地方債の元金、利子の償還等に要する経費
【例示】
・償還金
地方債の元金償還金、過年度の税収及び税外収入の過誤納還付金等
・利子及び割引料
地方債の利子、一時借入金の利子、割引発行する地方債の割引料
24 投資及び出資金
府が公益上の必要性等の理由により、債券や株式を取得するための経費や、財団法人の設
立に対して支出するために必要な経費
25 積立金
府が特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金等に
対し支出する経費
26 寄附金
府が公益上の必要がある場合に、相当の反対給付を受けることなく支出する経費
27 公課費
府が一般私人と同様な立場にたって、公租公課(税金)を課される場合に要する経費
28 繰出金
一般会計と特別会計又は特別会計相互間の予算の相互充用の経費
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