事業概要 |
目的 |
内容 |
将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代 |
1 小児・AYA世代のがん患者に対する妊よう性温存治 |
のがん患者が、希望を持ってがん治療に取り組めるよう |
療費助成制度 |
、妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費 |
■妊よう性温存治療費助成 |
用の一部を助成する。 |
【助成制度(対象者)】 |
開始終了年度 |
以下の(1)から(7)のすべてに該当する者 |
令和 3年度〜 |
(1)申請時に府内に住所を有し、妊よう性温存治療実 |
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施日に年齢が満43歳未満の方 |
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(2)対象とする原疾患の治療内容がア及びイの両方を |
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満たす方 |
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ア ガイドラインで定める高、中間、低リスクの治 |
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療(治療内容はがん治療医にご確認ください) |
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イ 乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療 |
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によって卵巣予備能の低下が想定される治療 |
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(3)府指定医療機関において令和3年4月1日以降に |
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妊よう性温存治療を受けた方 |
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(4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響に |
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ついて評価を行い、生命予後に与える影響が許容される |
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と認められた方 |
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(5)妊よう性温存治療に係る国の研究に参加できる方 |
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(6)助成対象費用に対し、不妊に悩む方への特定治療 |
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支援事業に基づく助成を受けていない方 |
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(7)[胚(受精卵)凍結の場合]婚姻関係の確認ができ |
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る女性の方 |
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【助成の対象治療費】 |
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対象治療に係る治療費及び初回の凍結保存に要した医 |
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療保険適用外費用 |
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(1)胚(受精卵)凍結に係る治療 350,000円 |
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(2)未受精卵子凍結に係る治療 200,000円 |
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(3)卵巣組織凍結に係る治療 400,000円 |
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(4)精子凍結に係る治療 25,000円 |
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(5)精巣内精子採取術による |
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精子凍結に係る治療 350,000円 |
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(6)カウンセリング 5,000円 |
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※対象外 |
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入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等 |
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の直接関係ない費用及び初回の凍結保存費用以外の凍結 |
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保存の維持に係る費用 |
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■温存後生殖補助医療費助成 |
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【助成制度(対象者)】 |
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以下の(1)から(8)のすべてに該当する者 |
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(1)温存後生殖補助医療費助成の申請時において、夫 |
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婦のいずれかが大阪府内に住所を有すること |
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(2)温存後生殖補助医療に係る治療期間の初日におけ |
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る妻の年齢が43 歳未満である夫婦 |
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(3)妊よう性温存治療府指定医療機関において妊よう |
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性温存治療により凍結保存を行った後、温存後生殖補助 |
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医療府指定医療機関において令和4年4月1日以降に温 |
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存後生殖補助医療に係る治療を開始した方。かつ、当該 |
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治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極 |
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めて少ないと医師に診断された方 |
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(4)妊よう性温存治療を受けた方の年齢が、凍結保存 |
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日に満43歳未満であり、原疾患の治療内容が(a)もしく |
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は(b)の方 |
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(a)ガイドラインの妊よう性低下リスク分類に示さ |
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れた治療のうち、高・中間・低リスクの治療 |
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(b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療 |
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によって卵巣予備能の低下が想定される治療 |
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(5)担当医師により、妊よう性温存治療及び温存後生 |
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殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に |
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与える影響が許容されると認められた方 |
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(6)国の研究に参加できる方 |
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(7)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていな |
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い方 |
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(8)婚姻関係の確認ができる方 |
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【助成の対象治療費】 |
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(1)胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 100,000円 |
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(2)未受精卵子を用いた生殖補助医療 250,000円 |
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(3)卵巣組織再移植後の生殖補助医療 300,000円 |
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(4)凍結した精子を用いた生殖補助医療 300,000円 |
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※対象外 |
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入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の |
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治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適 |
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用で実施している場合における先進医療等における自己 |
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負担部分 |