令和5年度当初予算(義務的経費) 行旅死亡人取扱費

管理事業名 :社会援護事業 予算要求課 社会援護課
事業名 :行旅死亡人取扱費(19964091) 予算計上課 地域福祉推進室
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  行旅病人及び行旅死亡人が発生したとき、その所在地  《行旅病人》
 の市町村が病人を救護し、又は、死体の埋葬等に要した   ○対象者
 経費の不足する部分について府が弁償する。     行旅中に、病気等で歩行困難となり、入院治療を
開始終了年度    要する状態に陥りながら、療養の途を有しない者。
 平成 5年度〜    ただし、生活保護法による保護を受けられる者を除
根拠法令    く。
 行旅病人及び行旅死亡人取扱法    ・行旅病人の救護の責任を負うのは、救護を要する
 行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件     状態にある行旅病人の所在地を管轄する市町村で
 墓地、埋葬等に関する法律     ある。
   ・救護に要する費用は、市町村が繰替支弁を行う。
   ・救護に要した費用は被救護者あるいは扶養義務者
    の負担となる。
   ・費用の弁済が得られないとき市町村(政令市・中
    核市を除く)は、その費用を四半期ごとに取りま
    とめて大阪府に請求する。
 《行旅死亡人》
  ○対象者
   (1)旅行中に死亡し、引取者のない者。
   (2)住所、居所若しくは氏名が知れずかつ引取者
    のない死亡人。
   ・行旅死亡人が発生したときは、その発生した所在
    地の市町村が、本人の認識に必要な事項を記録の
    上、その後当該死体の埋葬又は火葬を行う。
     行旅死亡人取扱い費用の負担は、まず死亡人の
    遺留金銭等をもってこれに充て、不足が生じたと
    きは相続人の負担となる。
     当該相続人からの弁済が得られないときは、死
    亡人の扶養義務者がその負担することとなる。
     行旅死亡人取扱い費用の弁済に不足が生じると
    きは、大阪府がその不足する額を弁済する。
   ・死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明
    しないときは、死亡地の市町村長がこれを行う。
    この場合の費用に関しては、行旅病人及び行旅死
    亡人取扱法の規定を準用する。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 4,366 0 0 0 4,366
要求額 4,367 0 0 0 4,367
査定額 4,367 0 0 0 4,367

要求額の内訳

査定額の内訳

1 行旅死亡人取扱費 4,367千円 要求どおり 4,367千円
 (1) 取扱費 4,367千円   4,367千円

明細 行旅死亡人取扱費 取扱費(19964091-00010003)



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