事業概要 |
目的 |
内容 |
教育の機会均等を図るため、(公財)大阪府育英会が行う |
1 運営補助金 |
事業に対し、助成(事業費・事務費)を行う。 |
【内容】 |
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(1)運営費補助金 |
【事業手法の妥当性】 |
事業の実施に伴う事務費を助成 |
○教育基本法第4条に基づき、経済的に困難な状況に |
(2)奨学事業利子補給補助金 |
ある高校生等が修学を断念することのないよう、教育の |
大阪府育英会が金融機関に対して支払う |
機会均等を保障するセーフティネットとして、府の責務 |
利子を補給 |
を補完するものであり、法人運営経費の補助と奨学貸付 |
(3)償還費補助金 |
事業等に要する経費の貸付を行っている。 |
減免事由に該当する債権の償却に対する |
○奨学資金貸付事業は、膨大な債権管理を長期間行って |
補助 |
おり、法人運営により、民間視点による効率的な事業運 |
2 高等学校等奨学事業費補助返還金 |
営や管理経費の抑制が図られ、事業効果は高い。 |
【内容】 |
開始終了年度 |
大阪府育英会奨学生のうち、国(文部科学省) |
昭和27年度〜 |
の「高等学校等奨学事業費補助金」(平成14年度 |
根拠法令 |
〜平成16年度)充当者から令和3年度中に返還さ |
教育基本法第4条(教育の機会均等) |
れた国庫補助相当額を国庫返還する。 |
地方自治法第232条の2 |
3 大学等就学支援利子補給補助金 |
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【内容】 |
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平成24年度に「大学入学資金貸付」を廃止した |
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ことに伴う激変緩和措置として、有利子貸付制度 |
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により大学入学資金を借入した生徒に対して利子 |
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相当額を補助する。 |
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【補正理由】 |
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金融機関への利払額及び減免額の確定による減 |
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国庫返還額の確定による減 |