事業概要 |
目的 |
内容 |
府内の低所得者、障がい者又は高齢者等に対し、必要 |
【事業概要】 |
な資金の貸付と相談支援等を行うことにより、その経済 |
1 生活福祉資金貸付事業 |
的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会 |
大阪府社会福祉協議会が、失業者、低所得者、障が |
参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにするこ |
い者又は高齢者等の世帯等を対象に制度要綱等で定め |
とを目的とする。 |
る貸付限度額を上限として、生活再建までに必要な生 |
開始終了年度 |
活費、生業費用、就学費用等の貸付を行うのに必要な |
昭和30年度〜 |
貸付原資及び事務費を補助するもの。 |
根拠法令 |
(補助率)貸付原資 国2/3 府1/3 |
生活福祉資金貸付制度要綱等 |
(平成21度年9月及び2月補正時 国10/10) |
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事務費 国1/2(定額補助は10/10) |
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府1/2 |
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(開始年度)昭和30年度 |
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(根拠法令)生活福祉資金貸付制度要綱 |
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2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 |
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大阪府社会福祉協議会が、一定の居住用不動産を有 |
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し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望す |
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る要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保に別 |
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途定める貸付限度額を上限に、生活資金の貸付を行う |
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のに必要な貸付原資及び事務費を補助するもの。 |
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(補助率)貸付原資 国3/4 府1/4(政令市別途) |
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事務費 国1/2 府1/2(政令市含む) |
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(開始年度)平成19年度 |
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(根拠法令)生活福祉資金貸付制度要綱 |
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3 小口生活資金貸付事業 |
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大阪府社会福祉協議会が、傷病、賃金の未払・遅配 |
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等を原因として著しく生活に困窮する世帯(政令市を |
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除く)に対して、10万円(単身世帯は5万円)を上限 |
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に、生活に必要な資金の貸付を行うのに必要な貸付原 |
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資及び事務費を補助するもの。 |
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平成27年度末で廃止。平成28年度から国制度の緊急 |
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小口資金(生活福祉資金)を実施。 |
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(補助率)貸付原資 府10/10 |
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事務費 府10/10 |
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(開始年度)平成14年度 |
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(根拠法令)生活福祉資金(小口生活資金)貸付制度 |
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要綱 |
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【対象】 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 |
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4 生活福祉資金制度運用システム改修費 |
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就職氷河期世代対策として技能習得経費を緩和した |
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新たなメニューの創設及び制度運用システム更新に伴 |
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うシステム改修 |
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(補助率)事務費 国1/2 府1/2 |
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5 生活福祉資金(教育支援費)の貸付原資返還 |
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大学等奨学金事業拡充に伴い、生活福祉資金(教育 |
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支援費)貸付原資を返還するもの。 |
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(補助率) 貸付原資 国2/3 府1/3 |
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(返還年度)平成29年度〜平成35年度 |
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(根拠法令)平成29年8月14日厚生労働省事務連絡 |
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【補正理由】 |
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉 |
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資金の特例貸付制度の期間延長に対応するため |