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令和3年度当初予算(課長後調整要求) 肝炎医療費等援助事業費(義務的経費)

管理事業名 :疾病対策事業 予算要求課 健康づくり課
事業名 :肝炎医療費等援助事業費(義務的経費)(20082813) 予算計上課 健康推進室
款名・項名・目名 :健康医療費 公衆衛生費 予防費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 1 肝炎医療費援助事業  【対象となる疾患】
  B型及びC型肝炎患者であって、インターフェロン(  1 肝炎医療費援助事業
 フリー)治療及び核酸アナログ製剤治療を必要とする肝  ・B型ウイルス性肝炎、B型代償性肝硬変、B型非代償
 炎患者が治療を受けられるよう医療費を助成。  性肝硬変、C型ウイルス性肝炎、C型代償性肝硬変患者
 2 肝がん・重度肝硬変医療費援助事業  2 肝がん・重度肝硬変医療費援助事業
  B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬  ・B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬
 変患者に対して行われる入院医療について、4月目以降  変患者
 の高額療養費の限度額を超えた月に係る医療費を助成。  
 (令和3年4月から助成対象が拡大する予定)  【助成期間】
開始終了年度  申請した日の属する月の初日から1年以内で治療期間に
 平成20年度〜  即した期間(1、2の事業とも)
根拠法令  
 肝炎対策基本法  【助成の対象となる医療】
 肝炎治療特別促進事業実施要綱(厚生労働省)  1 肝炎医療費援助事業
 大阪府肝炎治療医療費援助事業実施要綱   B型及びC型ウイルスの除去を目的として行うインタ
 ーフェロン治療、C型ウイルスの除去を目的として行う
 インターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎
 に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用と
 なっているもの。
 2.肝がん・重度肝硬変医療費援助事業
  B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬
 変患者に対して行われる入院医療で保険適用となってい
 るもの。(令和3年4月から、分子標的薬による通院治
 療も追加予定)
 
 【実施主体】
  都道府県
 
 【負担割合】
  国庫補助1/2
 
 【調整理由】
  令和3年4月から見直し予定の「肝がん・重度肝硬変
 医療費援助事業」について、内容の詳細が国から示され
 たため。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 535,257 267,628 0 0 267,629
要求額 536,528 268,263 0 0 268,265
内示額 530,940 265,469 0 0 265,471
調整要求額(課長後) 13,871 6,935 0 0 6,936
査定額 13,871 6,935 0 0 6,936

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

健康医療費国庫補助金 公衆衛生費補助金 疾病対策事業補助金 6,935 6,935

要求額の内訳

査定額の内訳

1 肝がん・重度肝硬変医療費援助事業費 13,871千円 要求どおり 13,871千円
 (1) 医療扶助費 13,817千円   13,817千円
 (2) 審査支払手数料 54千円   54千円

明細 肝がん・重度肝硬変医療費援助事業費 審査支払手数料(20082813-03870005)

明細 肝がん・重度肝硬変医療費援助事業費 医療扶助費(20082813-03871028)



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