令和3年度当初予算(義務的経費) 行旅死亡人取扱費
管理事業名 |
:社会援護事業 |
予算要求課 |
社会援護課 |
事業名 |
:行旅死亡人取扱費(19964091) |
予算計上課 |
地域福祉推進室 |
款名・項名・目名 |
:福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 |
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事業概要 |
目的 |
内容 |
行旅病人及び行旅死亡人が発生したとき、その所在地 |
《行旅病人》 |
の市町村が病人を救護し、又は、死体の埋葬等に要した |
○対象者 |
経費の不足する部分について府が弁償する。 |
行旅中に、病気等で歩行困難となり、入院治療を |
開始終了年度 |
要する状態に陥りながら、療養の途を有しない者。 |
平成 5年度〜 |
ただし、生活保護法による保護を受けられる者を除 |
根拠法令 |
く。 |
行旅病人及び行旅死亡人取扱法 |
・行旅病人の救護の責任を負うのは、救護を要する |
行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件 |
状態にある行旅病人の所在地を管轄する市町村で |
墓地、埋葬等に関する法律 |
ある。 |
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・救護に要する費用は、市町村が繰替支弁を行う。 |
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・救護に要した費用は被救護者あるいは扶養義務者 |
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の負担となる。 |
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・費用の弁済が得られないとき市町村(政令市・中 |
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核市を除く)は、その費用を四半期ごとに取りま |
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とめて大阪府に請求する。 |
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《行旅死亡人》 |
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○対象者 |
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(1)旅行中に死亡し、引取者のない者。 |
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(2)住所、居所若しくは氏名が知れずかつ引取者 |
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のない死亡人。 |
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・行旅死亡人が発生したときは、その発生した所在 |
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地の市町村が、本人の認識に必要な事項を記録の |
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上、その後当該死体の埋葬又は火葬を行う。 |
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行旅死亡人取扱い費用の負担は、まず死亡人の |
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遺留金銭等をもってこれに充て、不足が生じたと |
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きは相続人の負担となる。 |
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当該相続人からの弁済が得られないときは、死 |
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亡人の扶養義務者がその負担することとなる。 |
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行旅死亡人取扱い費用の弁済に不足が生じると |
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きは、大阪府がその不足する額を弁済する。 |
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・死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明 |
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しないときは、死亡地の市町村長がこれを行う。 |
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この場合の費用に関しては、行旅病人及び行旅死 |
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亡人取扱法の規定を準用する。 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
前年度当初 |
4,457 |
0 |
0 |
0 |
4,457 |
要求額 |
4,243 |
0 |
0 |
0 |
4,243 |
査定額 |
4,243 |
0 |
0 |
0 |
4,243 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
1 行旅死亡人取扱費 |
4,243千円 |
要求どおり |
4,243千円 |
(1) 取扱費 |
4,243千円 |
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4,243千円 |
明細
行旅死亡人取扱費 取扱費(19964091-00010003)
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