事業概要 |
目的 |
内容 |
○大規模災害時における応急救助費に充当するため、法 |
1.法定最少積立額 |
定積立額の不足額を計画的に積み立てる。 |
前年度の前3年間の普通税収入額(決算額)の平均 |
開始終了年度 |
年額の1,000分の5に相当する額 |
昭和40年度〜 |
(例)R1年度最少額=27〜29年度の普通税収入額 |
根拠法令 |
(決算額)の平均年額の1,000分の5に相当する額 |
災害対策基本法 |
7,237,274,654円(令和1年度) |
災害救助法 |
2.令和元年度基金現在高(平成31年4月1日現在) |
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6,348,531,033円 |
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【内訳】 |
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4,570,918,265円(現金) |
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1,777,612,768円(動産) |
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3.法定積立率(各年度4月1日時点) |
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平成24年度 90.44%(1.9億円積立後) |
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平成25年度 99.75%(1.46億円積立後) |
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平成26年度 100.00%(3,672万円積立後) |
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平成27年度 99.49%(9,006万円積立後) |
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平成28年度 100.00%(3億2,933万円積立後) |
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平成29年度 99.43%(5億1,688万円積立後) |
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平成30年度 99.50%(6億1,429万円積立後) |
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令和01年度 99.15%(8億8,874万円積立後) |
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4.積立の考え方【積立10ヵ年計画】 |
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○今後の財政収支の見通しから(粗い試算 H23.2) |
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試算した税収見通しから平成32年度の法定最少積立 |
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額を55億円とし、今後10ヵ年での達成を図る計画で |
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あったが、税収の落ち込みからH23〜24年度 |
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(190,492千円)H25年度(146,161千円)の3か年間 |
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の積立により前倒しで法定最少積立額に到達する見 |
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込みであった |
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○H26年度に3,672万円を積み立てたことで法定最小積 |
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立額100%を達成 |
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○H28年度においても3億2,933万円を積み立てること |
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により法定最少積立額を確保。 |
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○H30年度及びR1年度においては、大阪北部地震の応 |
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急救助に係る求償により必要額を取崩し。 |
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○R2年度においては、R1年度の基金の取崩した分の所 |
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要額を要求する。 |
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5.成果指標 |
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○法定積立額不足額の充足 |
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【自己評価】 |
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令和1年度は、物資の拠出等により0.85%の不足と |
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なったが、概ね水準に到達している。 |
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【補正理由】 |
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積立額の変更による減 |