令和2年度当初予算(義務的経費) 障がい者扶養共済事業費
管理事業名 |
:児童福祉事業 |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
事業名 |
:障がい者扶養共済事業費(20050125) |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
款名・項名・目名 |
:福祉費 児童福祉費 児童福祉推進費 |
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事業概要 |
目的 |
内容 |
障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、障がい |
1.扶養共済制度事業費 |
者の保護者が死亡し、または、心身に著しい障がいを有 |
【事業内容】 障がい者を扶養している保護者が加入者 |
することとなった後の障がい者に年金を支給し、その生 |
となり、毎月一定の掛金(5,600円か |
活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。 |
ら23,300円/1口)を納めることに |
開始終了年度 |
より、加入者が死亡又は重度の障がいを有 |
昭和45年度〜 |
することとなった時、障がい者に終身に渡 |
根拠法令 |
り年金(20,000円/1口)を支給す |
心身障害者扶養保険約款(S45. 1.31 厚生省収児第44号 |
る任意加入の共済制度 |
の4) |
【対 象】 次の要件のいずれをも満たす者 |
大阪府障害者扶養共済制度条例(S45. 3.12 条例第3号 |
ア @知的障がい者、A身体障がい者(身 |
) |
体障がい者手帳1級〜3級)、Bその他 |
大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則 |
精神又は身体に永続的な障がいがある者 |
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で、@、Aと同程度と認められる者の保 |
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護者であること |
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イ 府の区域内(大阪市、堺市を除く)に |
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住所を有すること |
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ウ 年度初日において、65歳未満である |
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こと |
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エ 特別の疾病又は障がいを有せず、扶養 |
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共済契約の対象となることができる者で |
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あること |
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【掛金月額】 5,600円〜23,300円/1口 |
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(加入時年齢区分による、2口まで加入可) |
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【年金月額】 20,000円/1口(障がい者に対し |
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終身にわたり支給する) |
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【掛金減免】 |
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(1)制度による減免 |
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・ 加入者年齢65歳以上、かつ加入 |
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期間20年以上又は25年以上の場 |
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合は免除する |
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(2)大阪府独自の減免 |
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・ 生活保護世帯・・10割 |
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・ 市町村民税非課税世帯・・5割 |
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・ 市町村民税所得割非課税世帯・・ |
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3割 |
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【関 係】 (独)福祉医療機構との関係 |
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大阪府が加入者に対し、共済契約によっ |
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て負う共済責任を(独)福祉医療機構が保 |
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険する。 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
前年度当初 |
878,030 |
150,950 |
0 |
565,495 |
161,585 |
要求額 |
878,540 |
150,938 |
0 |
565,979 |
161,623 |
査定額 |
878,540 |
150,938 |
0 |
565,979 |
161,623 |
特定財源の積算根拠 |
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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福祉費国庫補助金 |
児童福祉費補助金 |
児童福祉事業補助金 |
150,938 |
150,938 |
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雑入 |
福祉費雑入 |
児童福祉事業雑入 |
565,979 |
565,979 |
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要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
1 障がい者扶養共済事業費(義務経費) |
878,540千円 |
要求どおり |
878,540千円 |
(1) 障がい者扶養共済事業費(公共) |
301,476千円 |
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301,476千円 |
(2) 障がい者扶養共済事業事務費 |
400千円 |
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400千円 |
(3) 障がい者扶養共済事業費(単独) |
576,664千円 |
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576,664千円 |
明細
障がい者扶養共済事業費(義務経費) 障がい者扶養共済事業費(公共)(20050125-00010003)
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明細
障がい者扶養共済事業費(義務経費) 障がい者扶養共済事業事務費(20050125-00010004)
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明細
障がい者扶養共済事業費(義務経費) 障がい者扶養共済事業費(単独)(20050125-00010007)
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